長野県大町高等学校同窓会会則

 

(名称)

第一条 本会は、長野県大町高等学校同窓会(以下「本会」という。)と称し、事務局を
    同高校(以下「母校」という。)内に置く。
(目的)
第二条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、在校生を支援し、母校の発展に寄与す     ることを目的とする。
(事業)

第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員及び在校生で母校の名誉を高める功績のあった者に対し後援や顕彰を
       行う。

(2)会員及び在校生を対象とした研修及び啓発活動を推進する。

(3)会報や会員名簿を発行するとともにホームページ等を活用した情報活動を        行う。

(4)母校及び支部の事業に協力する。

(5)その他、本会の運営に必要と認められる事業。
(会員)
第四条 本会は、正会員(母校卒業者)、準会員(在校生及び入学者)、特別会員(母校
    の
現・旧職員)、名誉会員(同窓生以外で母校の発展に寄与したとして、総会
    で推挙さ
れた者)をもって会員とする。
(支部)
第五条 1 本会は、各地に支部を置くことができる。

 2 支部は、支部長のほか必要な役員を選び、支部会則及び役員名簿等を作成し
     
 て、会長に報告する。
(役員)
第六条 本会は、次の役員を置く。

    会  長 一名

    副会長 若干名

    理  事 若干名

    事務局長 一名

    監  事 二名
(役員の選出)
第七条 役員は、次の各号に定める方法で選出する。
     (1)会長、副会長、監事は、理事会が推薦し、総会の承認を得る。
     (2)理事は、支部長のほか会長が正会員の中から推薦し、総会の承認を得る。
     (3)事務局長は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
(役員の任期)
第八条 1 役員の任期は、二年とする。ただし再任されることができる。
      2 任期の起算日は、役員に選出された日とし、後任役員が選出されるまでは、
      
その職務を行うものとする。
(役員の任務)
第九条 役員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
     (1)会長は、本会を代表し会務を総理する。
     (2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれを代行する。
     (3)理事(理事会)は、事業計画、予算、決算等を協議するとともに、事業の
      推進に努
める。
     (4)事務局長は、庶務、会計、その他の会務を処理する。 
     (5)監事は、本会の会計、財産、会務を監査し、総会に報告する。
     (6)会長、副会長、事務局長をもって三役会を構成し、理事会への提出議案等
      を審議するとともに、緊急事項等について協議する。

(総会)
第十条 1 総会は、毎年一回会長がこれを招集する。
    2 会長が認めたときは、臨時総会を開くことができる。
    3 総会は、事業計画、予算、決算及び会則の変更について審議し、議決また
      は
承認をする。
    4 総会の決議は、全て出席会員の過半数の賛成によって決定する。
    5 総会の議長は、出席会員の中から選出する。
(評議員及び評議員会)
第十一条 1 本会に、評議員で組織する評議員会を置き、重要事項を審議する。
     2 評議員は、各学年より一名を選出し、会長に報告する。

     3 評議員は、同期会員への連絡の徹底と報告、同窓会に関する意見、要望
       の
聴取及び本会への協力体制の充実に努める。
     4 評議員の任期は、第八条に準ずるが、当該学年から特に申し出がない限
       り、その職にあるものとする。
     5 評議員会は、総会の前に会長が招集する。ただし会長が必要と認めたとき
       は、随時招集することができる。
     6 評議員会は、会長が議長となる。

(顧問)

第十二条 1 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

     2 顧問は、会長の要請により相談や諮問に応ずることができる。

(長老)

第十三条 母校卒業後五十年を経過した会員には、記念の「長老バッチ」を贈り社会及び
     母校に対する貢献を讃える。                         
(事務局)
第十四条 会長が必要と認めたときは、事務局員を委嘱することができる。
(会費及び経費)
第十五条 1 本会の経費は、会費、入会金、寄付金及びその他の収入をもって充当す
       る。
     
2 正会員は、母校卒業後所定の会費を納入しなければならない。
     3 準会員は、入学時に入会金を納付する。

     4 会費及び入会金の額は、総会の承認を得て別に定める。
     
5 本会の会計年度は、四月一日から翌年の三月三十一日までとする。
(補則)
第十六条 この会則に定めるもののほか、施行するにあたり必要な事項は別に定めること
        ができる。

     
附則
     1 この会則は、平成十五年六月二十一日から施行する。
     2 昭和五十三年六月二十六日施行の大町高等学校同窓会会則は廃止する。

     

  
大町高等学校同窓会会則 運用規定
    1 理事の選出は、学年と地域を配慮して行う。
    2 収入確保や事業を推進するため、専門部を設置する。専門部は、組織、会費
     、広報(情報)、名簿等とし、組織や内容についての詳細は別途検討する。     
 この専門部員は、会長が理事及び会員の中から選出し委嘱する。

 3 「同窓会会報」は、年一回以上発行する。

 4 「同窓会名簿」は、五年をめどにした改定発行に努力する。

 5 情報発信は、インターネットホームページを活用し行う。内容は、同窓会や学
     校の
活動状況、会員の動向等を掲載し、情報の更新は、できるだけ早めに行
     うよう努力する。

    6 在校生の支援や補助については、学校、生徒会との協議を行い実施する。ま
     た補助金基準等についても、別途検討する。

   7 会員や在校生への顕彰基準についても、別途検討する。
   8 会員は、住所、氏名、職業等に変更があった場合、すみやかに本会事務局及び
     所属支部に連絡を行うものとする。

   9 運用規定の制定及び改定は、理事会の承認を得て実施する。

  ◆同窓会費の徴収が決定
 今回の総会で、会則の全面改定が議決されましたが、最も注目すべきところは、同窓会
の活性化を推進するため、長年の懸案事項であった同窓会費の徴収が決定したことであり
ます。同窓会員の皆さんに深いご理解を賜り、母校への熱い思いを寄せていただきますよ
う格別なご協力をお願い申しあげる次第であります。また会費の額については、次の内容
が決まりました。

  同窓会費の額と徴収方法

  ◎会費の額は、正会員が年一○○○円とし、一回に二年分の二○○○円を納入してい
ただくことが決まりました。また、準会員の新入生が入学時に納入する同窓会入会金は、
八○○○円となります。

  ◎会費の納入は、口座振込みを基本とし、支払先は直接本部に納入する場合と、所属
支部や学年ごとの同期会事務局に納入することも出来ることとしました。この場合、支部
や同期会がまとめて本部に納入すれば、奨励金が最大二十パーセント支給されることにな
りました。

  ◎会費納入にかかわる手間等を省くことが出来るように、会費の前納制度を導入しま
すので活用してください。

   □五年会費 四五○○円

   □十年会費 九○○○円

   □終身会費 二○○○○円

  ◆今後における同窓会の主な事業

  総会では、新たな同窓会会則と運用規定に基づく、主な事業として次の事項が議決さ
れました。これを受け、執行部では事業の推進を図りますので、会員の皆さんのご理解と
ご協力をお願いいたします。

  ▼「同窓会報」の発行

 「同窓会報」については、これまで学校創立一○○周年記念事業実施の際に、三回発行
しましたが、今回から毎年一回発行し、学校の状況、同窓会の本部や支部、同期会等の動
向、会員の近況や活動状況、寄稿等を掲載して、会員相互の理解と交流が深められるよう
にすることが目的です。

   ▼ホームページでの情報発信

  「会報」づくりと合わせ専門部を組織し、同窓会広報活動の充実を図るため、インタ
ーネットによる情報発信を行うことにいたします。今後は会員間のコミュニケーションが
より一層深められることになります。

  ▼同窓会事務局の設置

  これまで同窓会の事務は、大町高校に勤務するOBの先生方に担当していただいてい
ました。会員の皆さんから会費をいただき事業を推進するには、同窓会独自の事務局と職
員を置き、事務処理を行わなければ前に進みません。事務局は、母校の「思文堂」内に設
置いたしました。

  ▼新たな支部の結成促進

  同窓会組織の活性化を図るため、まだ支部の出来ていない地区に、新たに支部が結成
出来るような態勢づくりを推進します。

  また、すでに活動している支部の育成については、同窓会費の徴収で協力をいただく
ことにより、集まった金額の最大二十パーセントを奨励金として支給する制度の新設によ
る活用や、支部事業への補助等も行ってまいります。

  ▼在校生の活動や事業への支援

  同窓会員の母校への熱い思いが、学校で学ぶ後輩を励まし未来を担う若者の心に響く
ことを願い、在校生が行う活動や事業に対し補助等を行い支援するための事業を実施す
る。これらにかかわる補助等の基準は、学校や生徒会等と協議して別途に定めます。

  ▼「同窓会名簿」の発行

現在の「同窓会名簿」については、平成十一年に学校創立一○○周年記念
事業にむけた取組みで整備し発行されていますが、会員の移動等があることから五
年をめどに改定し発行ができるよう検討したいと思います。

   

トップへ